司法試験予備試験・司法試験合格後、他事務所での研修を経て、この度、生まれ故郷である大阪市鶴見区で弁護士事務所を開業することになりました。
他の業種での社会人経験もあることで、本当の意味で、依頼者の立場に立って、依頼者に寄り添い、弁護することができるのが、私の強みだと自負しています。法律事務所にご相談に来られる方は、人生で何度か経験する大きな出来事に直面し、深い悩みを抱えて、その門を叩かれる方がほとんどだと思います。その悩みに向かい合い、依頼者の出来事を自分の出来事と考え、同時に法律の専門家として冷静な判断で、適切なご助言を行っていくことが、地域密着型の事務所としての在り方だと考えています。また、一つ一つの案件を丁寧に処理することで、地域の信頼を得て、それが事務所の将来にもつながっていく好循環を作り出すものと考えています。
身近で頼れる法律事務所を目指して、これからも頑張ってまいりますので、どうぞ、よろしくお願いいたします。
弁護士 山田 貴弘
当事務所ではご相談をお聞きし、お話内容から法的主張を抽出し、証拠を基にそれらの主張が裁判所において認められる可能性(勝訴見込み)を検討します。その際、勝訴見込みを「できるだけ正確に」申し上げます。
「できるだけ」というのは、例えば、初回相談の段階では、依頼者の方と弁護士との間で、信頼関係がまだ十分に醸成されておらず、依頼者の方が自己の判断で、自己に不利と考える情報を弁護士に伝えなかったり、受任後、依頼者の方からお聞きしていなかった訴訟結果を決定づける重要な証拠が相手方から突然提出されることなどにより、当初の勝訴見込みが、後々、大きく変わることも十分、考えられるからです。
とはいえ、当事務所では、勝訴見込みを正確にお伝えしないことは、後々、依頼者の方と弁護士との間の信頼関係の破壊につながり、また、依頼者の方を無駄な訴訟に引き込むという点で結局のところ、依頼者の利益を害すると考え、相談・打ち合わせ等、それぞれの段階で、その時点で得られた情報を基に、勝訴率をできるだけ正確にお伝えするように努めております。
勝訴見込みのあまりに低い事案については原則として受任をお断りしています。
一般に、弁護士報酬は着手金と報酬金から構成され、着手金は訴訟の結果に関わらず発生し、報酬金は訴訟結果に応じて発生します。もっとも、報酬金が発生しない可能性が高いので、上記事案をお受けしないという訳ではありません。上記事案の受任は、後々、依頼者の方との間の紛争につながる可能性が高いからです。
法曹三者(裁判官、検察官、弁護士)は、事実や証拠の評価について共通の法的訓練を受けています。したがって、弁護士があまりに勝訴見込みが低いと判断するような事案は、裁判官にとっても同じような評価になることがほとんどで、実際の訴訟に移行しても、よほど特殊な事情がない限り、勝訴する可能性は極めて低いといえます。
このような事案で、依頼者がどうしても、訴訟受任をして欲しいと望まれる場合は、相手方に対する強度の恨みや紛争対象に対する強い思い入れがある、あるいは、和解狙い、訴訟詐欺、嫌がらせ等の目的等が考えられます。他方、敗訴して、何ら経済的利益が得られなくとも着手金は戻ってきません。依頼者の中には「負けても構わないので、訴訟してほしい。」とおっしゃられる方もおられます。しかし実際に訴訟をして全面敗訴し、着手金も戻ってこないという状況に直面した場合、本当に「負けても構わない」方は、極めてまれです。むしろ、相手方や紛争対象に強い思い入れのある方の場合、相手方に向かっていた怒りが弁護士に向かうこともあります。
また、訴訟詐欺目的であるのに、それを弁護士に告げず、弁護士がそれを見抜けないまま受任した場合、知らないとはいえ、訴訟詐欺の片棒を担ぐことになってしまいます。
上記のような事情により、勝訴見込みがあまりに低い事案については、受任しなければ社会的正義に反するというような特殊の事情が認められない限り、受任をお断りしています。
弁護士報酬について、かつて弁護士報酬規程が存在し(公正取引委員会の指摘により廃止)、その範囲内で報酬額が定められていましたが、現在は各事務所がそれぞれ報酬を自由に定めているので、依頼者の方に大変わかりにくいものになっています。
また、確かに現在でも旧弁護士報酬規程に基づき、報酬額を定めているところが多いのですが、同規定には、幅のある記載も多く(「〇〇万円から〇〇万円の範囲内の額」「弁護士と依頼者との協議により定める額」等)、依頼者の方が事前に、報酬額が最終的にいくらになるのか、把握しにくい点も否定できません。
そこで、当事務所では、報酬額に対する依頼者の方の不安を解消するため、受任前に報酬見積額をお示しし、納得していただいた上で、受任するという取扱いをしています。
当事務所は、反社会的団体・組織及びその関係人から依頼は、一切をお受けしておりません。
受任後、反社会的団体・組織及びその関係人と判明した場合、その時点で辞任いたします。
☆具体的紛争に発展することを予防する予防法務の重要性は昨今、叫ばれているところです。もっとも不幸にも紛争に発展してしまった場合でも弁護士が顧問として従前から顧問先の具体的状況を把握していれば、迅速&適切に対応することが可能となり、紛争が長期化・複雑化することを防止できます。
顧問契約費用については、業種、業務内容、事業規模、利用予定サービス等により、相当な違いが出ることも否定できず、具体的なお話をお聞きしてからでないと確定できない部分がございます。ご相談していただければ、当事務所内規により、具体的な費用を算出し、ご提示いたしますので、お気軽にご相談ください。
ちなみに、顧問契約費用の目安は、1万円~10万円/月です。
※費用確認の相談だけでも構いません。
※個人や団体との顧問契約も可能です。
社内・社外トラブルの事前防止策の提示・提案、社内講習への弁護士派遣など
浮気、離婚、遺言書作成、遺言執行事務、任意後見事務、いじめ、契約不履行、不法行為一般、使用者責任、危険物管理責任、相隣関係紛争、交通事故による逸失利益・慰謝料請求、自己破産、債務整理など
労働契約法、労働基準法、労働組合法、パートタイム労働法など
独占禁止法、不当景品類及び不当表示防止法など
消費者契約法、特定商取引法、割賦販売法、訪問販売法、貸金業規制法、利息制限法な
ど
例えば、企業の場合であれば、従業員の取扱いに関する紛争(セクハラ、パワハラ、不当労働行為など)や顧客との紛争(不当クレーム、各種消費者保護法違反など)を未然に防止する(予防法務)とともに、不幸にも紛争に発展してしまった場合には、当該紛争を迅速かつ適切に処理することが重要です。
もっとも、実際に紛争が発生してから、弁護士に依頼された場合、企業の情報を正確に把握するのに時間がかかり、対応が遅れることも十分考えられ、その結果、紛争が予想以上に大きくなり、社会的信用を損なうことも十分考えられます。
この点、普段から、定期的に相談等をお聞きしたり、講習等による管理職教育などを行わせていただくことで、事前に紛争を予防することができるとともに、事前に当該企業に関する情報に触れることで、当該企業でどのような紛争が予想されるか、その紛争が発生したときにどのような法的解決がありうるかを事前に検討でき、また、予測できない紛争が発生していた場合でも、当該企業の情報を把握していることで、当該紛争を迅速かつ適切に処理できる可能性が格段に高まります。
もちろん、予防法務・紛争の迅速かつ適切な処理の必要性・重要性については、企業以外の団体、医療機関、個人事業主においても同様と思われます。
当事務所においては、上記のような観点から、顧問契約におけるサービスの提供を行っております。
当事務所所属弁護士は、大阪弁護士会委員会である「子どもの権利委員会」「法教育委員会」「人権擁護委員会」「高齢者・障害者総合支援委員会」の各委員を兼任しておりますので、それら各委員会の活動に関連する事項については無償あるいは安価な報酬で法的サービスを提供することもあります。
事務所名 | 放出総合法律事務所 |
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弁護士 | 山田 貴弘 |
所在地 | 大阪市鶴見区放出東3-7-10 |
TEL | 06-6180-3925 |
FAX | 06-6180-3926 |
営業時間 | 10:00~18:00(土・日・祝除く) |
所属弁護士会 | 大阪 |
開設 | 2019年 |
不動産取引一般/借地・借家/建築紛争・欠陥住宅(消費者側,業者側を問わず)/マンション法に関する紛争
交通事故その他の事故/医療事故(病院側,患者側を問わず)/欠陥商品・製造物責任/証券・先物取引被害
詐欺商法・マルチ商法・過量販売等/高齢者・障害者の財産管理,介護,成年後見/遺言・相続/境界・近隣紛争
金銭貸借(保証を含む)/サラ金,多重債務(債務整理・個人破産・個人再生を含む)/契約法・商取引
債権保全・債権回収/経済特別法(独占禁止法・金融商品取引法等)/労働事件(使用者側)/労働事件(被用者側)
労災事故/行政一般/子どもの権利/高齢者・障害者の虐待・差別問題/環境・公害・薬害/精神障害者問題
公的年金・生活保護/心神喪失者付添